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民事再生について

民事再生とは多重債務に陥ってしまった方(債務総額が5000万円まで ※住宅ローンは除く)が、裁判所を通じて債務金額を大幅に減額し、残金を2〜3年程度で完済します。
その後の残りの債務金額が免除されるという制度です。利息制限法よりも利息として支払う金額が減額されることと、住宅などの財産を処分せずに債務を整理できることが最大の特徴です。

民事再生の3大メリット

メリット 1
資産(住宅など)を失うことなく、借金を整理し再生をする事が可能になります。

メリット 2
自己破産の場合、一部の国家資格(保険外交・宅地建物取引主任者など)の職種への資格制限が発生しますが、民事再生はこれらの資格制限は発生しません。

メリット 3
貸金業者(債権者)に受任通知を提出した日より、再生計画の目処が立つまでの間、支払いの催促がなくなります。

民事再生デメリット

官報への個人情報(氏名・住所)の記載が発生します。
また信用情報機関に任意整理を行った情報が記載される為、しばらくの間、借入れを行う事が難しくなる可能性があります。

民事再生のお手続きについて

STEP 1
まずは【東京リーガルオフィスへご相談】

STEP 2
委任状をご記入頂き、【受任契約】を行います。

STEP 3
【民事再生の申立て】 を行います

STEP 4
【再生委員との面接】 を行います。

STEP 5
【再生計画案提出】 その後 【再生計画の審査】が行われます。

STEP 6
【再生計画の認可確定】

STEP 7
【支払い期間の決定】
(おおよそ3年程度での支払い)

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